夫婦財産契約を登記する意義はあるのでしょうか?
婚姻前の夫婦財産契約に関して質問です。
・登記すると、夫婦の承継人及び第三者への対抗要件が生まれる
・登記しないと、夫婦間でのみ有効とされる
※参考① https://www.mc-law.jp/rikon/2774/
参考② https://www.crear-ac.co.jp/shoshi-exam/minpou756/
と学びましたが、離婚という当事者二人の問題において、登記というプロセスを経て第三者への対抗要件を取得する意味はあるのでしょうか?
(第三者への対抗要件を取得していないと、どういう不都合が起こりえるのでしょうか?)
第三者への対抗要件を取得していないと、どういう不都合が起こりえるのでしょうか?
・・・よくあるのは 妻がバツ1(前妻との間に子供あり)の男性と再婚する場合 妻が先に死亡した場合 妻の婚前の財産などもすべて夫が相続し 夫が死亡した場合夫の前妻の子供が相続することになります。妻の固有財産を夫の子供に相続させたくない場合など 婚前契約をして登記をすることで予防することが可能となります。
具体的な例示で大変わかりやすいです。
別の配偶者ができたとき(当事者2人以外に登場人物が現れたとき)に意味があるのですね。
ありがとうございました。