別居の合意と悪意の棄却について

婚姻費用の公正証書を作成する場合に、「双方が別居に合意した」と記載しなくても大丈夫でしょうか?
一方的に家を出ようとしている相手に、婚姻費用の公正証書の作成を迫る予定です。
離婚はしたくないので、合意の上の別居でも「悪意の棄却」にあてはまるのでしょうか?

>婚姻費用の公正証書を作成する場合に、「双方が別居に合意した」と記載しなくても大丈夫でしょうか?
そのような記載をする必要はありません。
離婚(別居)を希望されていないのであれば,むしろ記載しない方が良いと思います。

>離婚はしたくないので、合意の上の別居でも「悪意の棄却」にあてはまるのでしょうか?
合意の上で別居したこと自体が「悪意の遺棄」に該当する可能性は低いと考えられます。
別居後に婚姻費用を全く支払わないなどといった事情があれば,該当する可能性はあります。

勝手に出て行く相手にも、婚姻費用の請求ができると言うことでよろしいのでしょうかで?

その場合も請求することができます。
婚姻費用は請求時から発生するものとされていますので,請求した証拠(書面やラインなど)を残しておくことをお勧めいたします。

ありがとうございました。
大変ためになりました。