法律上どうなるのですが?教えて下さい!!!
例えば未成年で犯した犯罪が、成人してから捕まった場合、実名報道報道される可能性はありますか?
又、成人になって捕まったとしても、犯行当時は未成年として、罰則が軽くなったりしますか?
「犯行当時18歳の少年が逮捕されました。」と報じるニュースを聞いたことはございませんか。
あくまでマスコミの自主規制ですが、ご相談のような事案では、行為時未成年者について実名では報じない扱いのようです。
ただし、行為時未成年者の死刑が確定した殺人事件で、少年の更生に配慮する必要がなくなったとして、実名に切り替えられたケースがありました。
ありがとうございます。
未成年時に犯した罪が、成人になって逮捕されて罰則を与えられた場合、配慮として罰則が軽くなったりしますか?
あえてそのように配慮しなければならない規定はありませんが、そもそも年齢が若く更生の可能性が認められるのであれば、処分を軽くする方向の事情として考慮されることもあるでしょう。
なお、少年審判の時点で未成年者の場合は少年法の手続きとなり、審判の時点で成人していれば家庭裁判所の手を離れ通常の刑事手続に乗ることになります。
ご丁寧にありがとうございます。