不貞行為の示談書について

不貞行為の示談書について質問です。
不貞行為の示談書の内容は一般的にはだいたい同じだと思いますが、その中に違約金の記載があり、違反が発覚した場合違約金を〇〇円払うとあります。
主人の不貞行為の相手(弁護士)から、これには応じられないと連絡がありました。
接近禁止などには応じて違約金に応じられないと言うのは相手はどのような考えだと思われますか?
不貞行為において違約金がない示談書とある示談書はどちらが一般的なのでしょうか??

示談金の減額請求と示談書の違約金拒否について明確な理由を相手の弁護士に伺うのは可能でしょうか??

>接近禁止などには応じて違約金に応じられないと言うのは相手はどのような考えだと思われますか?

そこは、直接聞いてみるのが一番良いと思います。

>不貞行為において違約金がない示談書とある示談書はどちらが一般的なのでしょうか??

どちらが一般的かはわかりませんが、両方あり得ます。

相談者さんが違約金なしでは示談に応じられない、という事でしたら、
そのように伝えて違約金の条項を維持するよう、交渉されるとよいと思います。