結婚相手が過去に認知している子供への法的義務
結婚を考えている外国人男性に、日本で認知している子供がいることがわかりました。彼はわたしへの法的影響は無いと言っていますが、相手の女性は未だに彼との結婚を望んでおり、認知した子供も幼いことから、今後トラブルが起きることが容易に想定されます。
もし結婚した場合、わたしとの間にどのような法的義務が発生するのでしょうか。
また、戸籍のない外国人男性が認知している子供の有無を、法的に調べることは可能なのでしょうか。
以上、よろしくお願いします。
あなたと直接の関係はないですが、養育費の請求はありますね。
相手の女性の戸籍謄本を調べることになりますね。
早速ご回答いただき、ありがとうございます。
外国人側の役所の書類で、認知している子供の有無を調べる術はないと言うことでしょうか。
ないでしょうね。
住民票にも記載はないでしょう。
ありがとうございます、大変助かりました。