法律上このような場合はどうなりますか?

例えば脅迫罪などで逮捕された場合、懲役刑の場合2年以下の懲役となっていますが、
例えば3人に対して脅迫罪をやってしまって、3人全員が警察に言った場合、2年×3人で合計最高6年の懲役刑になってしまうのですか?

併合罪と考えられ 長期の1・5倍までが限度となります。

第四十五条 確定裁判を経ていない二個以上の罪を併合罪とする。ある罪について禁錮以上の刑に処する確定裁判があったときは、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪とに限り、併合罪とする。

第四十七条 併合罪のうちの二個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを長期とする。ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。

ありがとうございます。最高で懲役3年という事でよろしいのでしょうか?