私は三年以上使用していないシャワーの修理代金を払わなければいけないでしょうか?
3年前に離婚した元旦那(以下Yと記す)から2020年8月22日に私に連絡が来ました。
内容は、離婚する数ヶ月前までYと同居していたアパートのお風呂場のシャワーがお湯にならず、ガス屋さんを呼んだらしく
Y曰く『種火が保持できてないみたい
Googleで調べたら詰まりで故障って出てきたからクエン酸と重曹水でバケツで流したら長い髪がいっぱい流れてきた
月曜日以降に業者がくるし一応、領収書もらっておくからあなたもお金出してね』でした。
離婚する半年程前に別居、私は子供と実家に戻り、Yはそのアパートに住み続け、離婚してから3年以上経過しています。
私の髪の毛と言う証拠もないですし、3年以上使ってないから払わないと断りましたが、それでも尚、俺は嘘つかない、自分で調べてみたら?など言ってきます。
以前YからDVを受けていたので恐怖心があり、私1人の言葉ではYは舐めきっていて間に受けずしつこくしてきてとても困っています。
質問になります。
3年以上私が使用していないお風呂場のシャワーの故障とつまりの修理代金を出してと言われています。
修理代金は私は払わなければいけないのでしょうか?
○簡単な時系列
平成26年 4月 婚姻届出
平成27年 4月 アパート入居
平成29年 3月 別居
平成29年 12月 離婚
別居から故障まで長期間あいていることから、こちらが何かを支払う義務はない可能性が高いと思われます。
なおしつこく請求をしてくるようなら、弁護士に依頼して警告文等を作成してもらうとか、態様によっては警察に被害相談するなど考えられます。