婚姻費用の請求の仕方について

離婚後に別居期間の婚姻費用を請求する事はできますか?
また婚姻費用はどういう形で証明すれびいいのですか?支払い分のレシート等を保管して証明すればいいのですか?教えて頂きたいです。

婚姻費用は婚姻期間中に請求できるものであり、離婚後に請求するのは困難かと思われます。

ただ、お子様がいればその養育費、財産分与が終わってないならば財産分与を請求するなど、何かしら別名目で金銭請求を行える可能性があります。
この点、請求するなら遅くなってよいことは何もありませんので、急いでお近くの弁護士事務所に何か請求できないかご相談されてみて下さい。

回答ありがとうございます。
私達夫婦は子供はいないです。
相手が先に財産分与の調停を申し込んだと言われたのですが、私も別に同じ時期に婚姻費用の調停を被せて申し込んでも大丈夫ですか?それとも相手が財産分与の調停をすると言われてるのでその時に婚姻費用の話を出せばいいのですか?

ご質問内容については、訴訟戦略に関するところであり、一般論として言えるような絶対の正解があるわけではありません。
手元資料や離婚の経緯等に基づいて、個々の事案の具体的内容まで詳しく聞き取ってようやく案内できるところになります。

ですので、お近くの弁護士事務所に具体的にどうするべきかご相談されてみる方がよいかと思います。