旦那が会社のお金を横領しました。

旦那が会社のお金を横領し使い込んで仕事をやめました。その後告訴されています。旦那は癌になりステージ4で仕事ができずにいます。万が一無くなったら死亡保険は差し押さえられるのでしょうか??

亡くなる前なら解約返戻金の差し押さえができますが、死亡後はできません。
受取人をあなたの名前に変更しておくといいでしょう。

受け取り人は私の名前です。契約者は今旦那の名前ですが契約者も私に変えてたほうが良いですか?

変えたほうがいいですね。