青少年健全育成条例の適用について
一年ほど前、SNSで知り合った16歳の女性とカラオケに行きました。
その際、以前より女性の方から身体を触るよう希望されていたため、その時は希望されたので特に何も気にせず胸や尻を触りました。
後になり希望された事とは言え、未成年者からこのような事を希望されるのもおかしいと思い、それ以降その女性とは関わることもせずSNSのアカウントも消去し完全に関わりを絶っています。
このような事例でも青少年健全育成条例により摘発される可能性が十分考えられるでしょうか?
(既にSNSのアカウントを消してだいぶ経つことから、当時どのような経緯で相手から希望されたかはわかりません。)
以前より女性の方から身体を触るよう希望されていたため、
その時は希望されたので特に何も気にせず胸や尻を触りました。
という場合でも青少年条例のわいせつ行為で検挙される可能性はあります。
警察にバレるかどうかとか可能性の%はわかりません。