遺言書に死亡保険について記載するべきでしょうか

父が公正証書遺言書を作成したいと
言っています。
士業の先生(今探している)にご相談する前に
少しは予習したく思いますので教えていただけましたら幸いです。
内容は長女(私)に全てを相続させるというものにしたいとのことで、
父の現在の資産は下記の通りです。

⚫︎預貯金、
⚫︎死亡保険(契約者=父、
被契約者=父、受取人=私)

このうちの死亡保険についてお聞きしたいのですが、遺言書には死亡保険の有無や証券番号、受取人については記載しないものでしょうか。
ちなみに、相続人は私以外に2人です。
彼らに死亡保険の存在を知られない方が
遺留分減殺請求された場合にも
トラブルになり難いかと思いますが、
記載しないことのデメリットもあるのでしょうか。

このうちの死亡保険についてお聞きしたいのですが、遺言書には死亡保険の有無や証券番号、受取人については記載しないものでしょうか。
・・・本来 死亡保険金は指定受取人の固有財産と考えられますので 記載しないでよいでしょう。

彼らに死亡保険の存在を知られない方が
遺留分減殺請求された場合にも
トラブルになり難いかと思いますが、
・・・ただ 遺産総額と生命保険金の比率によっては 特別受益として遺留分侵害請求の対象となり得ます。

森田先生、

早々のご回答をありがとうございました。

⚫︎・・・ただ 遺産総額と生命保険金の比率によっては 特別受益として遺留分侵害請求の対象となり得ます。

→ 父の資産から毎月父の介護費用を
支払っていますので、
資産は今後も減少し続けます。
遺留分侵害請求をされた場合には
特別受益と指摘される可能性があることを
覚えておきます。 
 
ありがとうございました。