郵便局配達員による郵便物の窃盗について

郵便物が配達完了となっているのに届いておらず、郵便局へ確認すると配達員はポスト投函したと言っており困っています。投函したと言っている2時間後に、私はたまたまポストを確認していますが、郵便物はありませんでした。(ちなみに私は一人暮らしなので、他の家族が受け取ったということはなく、郵便物が届かなかったことは人生で一度もありませんでした)

ポストが設置してある玄関部分は監視カメラが設置してあるので、配達したと記録されている時間~私がポストをチェックした約2時間の監視映像をチェックし、配達員が荷物を届けていたのかを確認しようと思っています。

もしこの時間帯に配達員が届けていない事が分かったら、郵便局側で嘘をついているということになり、最悪配達員による窃盗もあるかと思います。こういう場合は、警察へ被害届を出せば郵便局を罪に問えますか?

郵便局が組織ぐるみになっているとは考えにくいため,罪に問えるとすれば配達を担当した郵便局員になります。
配達していないことが事実であれば,窃盗または業務上横領に該当する可能性があります。