生命保険 入院保障について

生命保険の入院保障を被保険者が亡くなってから申請する場合、入院保障分も死亡保障受取人が受け取りになるのでしょうか。
それとも入院保障に関しては相続対象になりますでしょうか。
死亡保障受取人は相続放棄予定です。
宜しくお願い致します。

契約書で受取人が、相続人になっているなら、その方が
受取人になるでしょう。
保険金と同じように、相続の対象にはならないでしょう。
したがって、相続放棄はできますね。

申し訳ありません。
私の説明が不十分でした。
入院保障の受取人は被保険者です。
被保険者が存命中に入院保障の請求手続きをし、入金までに亡くなれば、それは被保険者の財産になるから相続対象になると認識しています。
亡くなった後に手続きをした場合、相続対象になるのかをお聞きしたいです。
お手数ですが宜しくお願い致します。

被保険者が受け取り人なら、相続対象になりますね。