親族に生じた修理代の支払いについて
一人暮らしをしている叔父の家の樹木が倒れ、隣の家の壁を傷つけてしまいました。隣人のかたは叔父に修理代を請求したいようですが、叔父と連絡がとれず叔父の兄にあたる父に修理代の請求が来ました。叔父の住んでいる家は父の実家になりますが修理代は父が負担しなければいけないのでしょうか。
樹木が倒れたことで損害賠償責任が発生しうるのは、樹木を占有(管理)している人か、樹木の所有者です。
お父様が所有者ではなく管理者でもないのでしたら、修理代は負担する義務はないと思われます。
早速のご回答ありがとうございます。
相手方とのお話合いの際お伝えしてみたいと思います。