損害賠償金を請求されますか?
先日、とあるアプリで芸能関係者と名乗る方と繋がりました。芸能人と繋げてあげるよなどと言われひとつ返事でお願いします。と言いました。しかし、次の日、やはり怖くなり、今回のことはなしにして欲しいという旨をお伝えしました。
すると、もうこちらは動いている、関係者も含めて。損害賠償金も請求できる。などと言われてしまいました。怖くなり話をなしにすることは出来ませんでした。
それからビデオ通話で、体型確認だと全身を写したり、セクシーなポーズを取れなどいろいろ要求されます。
正直ここまでして芸能人に会う気はないのでもう連絡をやめたいです。
ここで逃げたらやはり、損害賠償金などを請求されてしまうのでしょうか。ちなみに、相手はこっちの本名や住所などの個人情報は知りません。
>ここで逃げたらやはり、損害賠償金などを請求されてしまうのでしょうか。ちなみに、相手はこっちの本名や住所などの個人情報は知りません。
お書き頂いた事情を読む限り、損害賠償は難しいように思われます。
芸能人に繋げるために体型を確認するというのもよくわかりません。
「もう連絡は取りません。もし損害賠償を請求されるなら、弁護士に相談に行きますので、損害賠償とはいくらなのか、根拠を示して連絡してください」
と伝えるとよいと思います。
ご回答ありがとうございます。安心しました。
1つ質問なのですが、口頭での約束でも契約となりこれが果たされない場合、責務不履行であるという文面を目にしたのですが、この場合はどうなのでしょうか。
どうなのでしょうか、というのは、口頭で芸能人に繋げる約束をこちらがキャンセルしたら、損害賠償を払わなければならないか、ということでしょうか?
厳密に回答するなら、相手方とのやりとり(約束とは具体的に、誰が何をする約束なのか、違反した場合の賠償について取り決めはあるのか等)を詳しく聞く必要がありますが、
お聴きする限りですと、①相談者さんが、どういった債務を負うのか不明②相手方の損害賠償についても、そもそも発生しているのか、発生していたとして、それを相談者さんに負わせるべきなのかも不明、という印象です。
仮に相手方が損害賠償を払えというなら、その根拠がわからないと支払うべきかどうかの判断が難しいですので、根拠を示してもらうのが良いと思います。
それが妥当かどうかは、改めて相手方の回答を持って相談されることをお勧めします。