保証人に借金の肩代わりさせたくありません。方法はありますか?
自営業で借金がかさみ自己破産をしたいのですが、ひとつ問題で事務所の家賃の滞納があり、このまま自己破産をすると保証人(弟)へ請求がいってしまします。自己破産を知られる事は仕方ないとして、借金を弟に肩代わりさせたくありません。大家さんへ個人的に自己破産後に返済することはできますか。もちろん大家さんが承諾してくれればの話しとは思いますが、問題点はありますでしょうか。
大家さんに事前に承諾を得られれば、自己破産後に保証人ではなく私が返済することは可能でしょうか。
大家さんへ個人的に自己破産後に返済することはできますか。
→免責決定(債務を返済する義務をなくす決定)が下りなくなる可能性がありますので、自己破産手続き中は返済はできません。
一方で、自己破産手続終了後であれば、返済義務はなくなりますが、任意に支払いをすることは自由ですので、手続終了後に返済することは問題はありません。
おっしゃるような行為をすることは、偏頗(へんぱ)弁済等と呼ばれるような違法行為に該当する可能性があります。
弟さんへと迷惑をかけたくないということであれば、任意整理等の他の債務整理の方法を検討することも考えられますので、
お近くの弁護士へとご相談されてみて下さい。