双極性障害で休職中の夫(義父母とも同居)と別居する話し合いをしたい。できれば義父母と距離をおきたい
夫からのDVがあります。モラハラが大半ですが、年に数度暴力を振るわれます。
先月にも腕を捻じられることがあり、1ヵ月を経過しましたが、手首や肘の痛みが続き、生活に支障があります。
同居の義母、子供たちにも、叩く、蹴る、ということが稀にあります。息子が癇癪が酷い1歳児で、姉(小学校低学年)に対する噛み付きなども酷くなってきました。父親から理不尽に叩かれることが悪影響となっていると思います。
夫は、職場の人間関係のトラブルにより、うつ状態となり、6月下旬から休職中です。精神科の主治医からは双極性障害と診断され、自宅療養と薬の服用をしています。
家族からみると、鬱状態とは思えず軽躁状態と思えます。朝は起きられますし、思う通りにならないとイライラを募らせ攻撃的な言動となります。食料品の買い出し等で毎日、率先してドライブに出かけます。高価な買い物もするなど、軽躁と思えるエピソードは多いです。
(ちゃんと双極性障害の薬を飲んでいます)
8月までに調子が落ち着くことを期待しましたが、医師からは療養期間を2ヵ月延長すると言われました。
自宅にいても、家族とトラブルになるので、
イライラした時のため、という名目で、近所にあるアパートを私名義で契約を進めています。
特に義母と衝突します。
そのため、子供と4人で引っ越すか、
夫のみアパート生活をし、食事や風呂などの用は自宅に来る、気分の乗る時だけ育児に参加する
という提案を、夫に話しています。
が、夫は受け入れられず…
子供が遊んでいる風船をうるさい!と言って目の前で割ったり、
子供が大事にしているものを目の前で捨てる、
子供が特に悪いことをしていないのに急につねる
など
子供達に対して些細なことかも知れないですが虐待とも取れる行動は毎日あります。
暴れて泣きだす息子をかばったり、
夫のイライラを落ち着かせるように気を遣って過ごしたり
義母と衝突する夫に、どうしてそうなってしまったのか喧嘩の仲裁をしたり
毎日毎日、気が休まらないです。
夫が義母に手をあげた際には、義父は、夫に対して「暴力はいけない」と注意をしましたが、
夫が私に対してふるってきた暴力に対しては「夫婦喧嘩は両方がわるい」と私をかばってはくれませんでした。
義母が要支援2と要介護1をいったりきたりで家事は出来ません。
殆どの家事を担い、パートをしながら家族の世話をするのが私で、
退職し毎日暇で過ごしている義父母からは、家事に対するダメ出しはあっても感謝の言葉は一度もありません。やって当たり前なんですよね。
手首が痛く、フライパンなどを持つことにも苦労しても、誰も知らんフリです。
以上の状況から、
夫が義父母と別居しない場合、
私が子供たちを連れて3人で暮らせる場所を探すことにしました。
警察にはDV被害の相談を済ませましたし、
(被害届は、出していませんが)
児童相談所、市のDV相談窓口にも相談済みです。
先日、地域の弁護士会館へ行き、有料で相談を受けてきました。
先生は、モラハラやDVを受けた内容について詳しく聞いてくださいました。
そして、別居事体は自由にできること、
新しい住居に転居したのちに、改めて弁護士に相談するように言われました。
30分という時間の都合で話せませんでしたが、
近距離別居のほかに考えている転居先として、
私が以前20年間勤めていた会社のあるA県、
私の母が一人暮らししているB県があります。
A県の住みたい市は、現住所から西方向に100kmほど
B県の母の地元で借りられそうなアパートは、現住所から東方向に130kmほど
県を跨ぐ移動になります。
産後に義父母と同居となり、育休復帰は、現住所からA県に通うために、時短勤務をしていました。駅まで車で行き、電車、バスを乗り継ぎ片道3時間半かかっていました。朝7時に家を出て19時過ぎの帰宅。夜中に翌日の夕食を作ったり洗濯したり。
往復で7時間かかりますから、調停ともなると、移動も大変ですが、
転居先で弁護士に依頼した場合、
家庭裁判所は、現住所(本籍地)での話し合いになりますか?
それとも、新たな転居先(住民票)のある地域の裁判所になりますか?
義父母は資産家で、子供たちは、それぞれ教育資金贈与を1500万円ずつ受けている状態ですが、
別居後、離婚の話し合いになった際、お金のある義父母側(父側)が親権者として決定されてしまう可能性は高いのでしょうか。
私個人としては、子供を手放したくないですし、可能ならば、義父母と離れて住み、夫と子供たち4人で支え合って生活するのを望みたいです。
はじめまして
ご相談内容を拝見いたしました。
>「転居先で弁護士に依頼した場合、家庭裁判所は、現住所(本籍地)での話し合いになりますか?それとも、新たな転居先(住民票)のある地域の裁判所になりますか?」
→ご主人との離婚調停ということであれば、原則として相手方の住所地の家庭裁判所が申立先となります。
>「別居後、離婚の話し合いになった際、お金のある義父母側(父側)が親権者として決定されてしまう可能性は高いのでしょうか。」
→親権者は父母双方あるいはいずれかになりますので、義父母(お子様からみて祖父母)になることはないでしょう。
離婚時に父母のどちらが親権者になるかで争いがある場合、子の福祉(子の利益)の観点からどちらが親権者として適切かということが判断されます。
具体的には、お子様に対する子育ての意欲や、子育ての能力(身体的・経済的能力、親族の援助の有無等)、お子様の置かれる生活環境等が考慮されます。また、お子様がある程度の年齢に達していれば、お子様の意見も参考にされます。
今回、ご相談内容によれば、ご主人側でご実家の援助が得られる点はご主人に有利な事情になり得るでしょう。別居による転校等、お子様の生活環境が大きく変わる場合はマイナス評価になる場合があります。もっとも、ご主人がうつ等精神的な病で働いておらず、お子様に対してDVやモラハラがあるのであれば、この点で親権者として適切ではないと判断される可能性があります。
親権者争いが想定されるのであれば、弁護士等に相談に行かれ、アドバイスに従って、ご自身が有利になるように条件を整えていくことが良いかと思います。