生前に受け取った預金や、土地の遺留分について教えてください
昨年12月に父が死亡、相続人は子ども4人兄弟姉妹(男2、女2)で自分は長女です。
父名義の遺産は預貯金1200万、土地1600万です。
3年ほど前に、その土地に長男が両親と住む二世帯住宅に建て替えて、2年前には母が他界しました。
建て替えの際、家の名義は長男になり、父は建築費の一部として1000万支払いました。
今回、亡くなる年の6月に書いた遺書がみつかりました。内容は、「家と土地はすべて長男に」、「孫(全部で8人)にそれぞれ20万」、「子ども4人に各200万」、「残りの預金は葬儀費用にするように」とのことでした。また、生命保険が長男と次男の受け取り名義であったようです。
父は昨年9月に病気が見つかり通院、11月入院、最後は自宅で亡くなりました。11月になって父は預貯金のうち350万を長女に、250万を次男に、150万を次女に譲ってくれました。最初に預貯金1200万とありますが、そのため亡くなったときの預貯金は450万ほどになっていました。授受は口頭で行われ書面は残っていません。
父の死後、生前受け取ったお金があることを長男に伝えると、遺言書があったので、できるだけそれに従いたい、すでに受け取った350万、250万、150万はいったん、父の預貯金総額に戻して分割したいと言われました。
質問①すでに受け取ったお金を、戻さなくてはいけませんか?
質問②遺言書には土地を長男に譲るとありましたが、次男、長女、次女はその遺留分請求ができますか?
質問③遺留分を請求した場合、長男には全額すぐに支払えるお金がないと思われます。その場合、支払いは遅くても構わないのですが、例えば分割払いなどにするという法的な手続きが必要ですか?
ご教授よろしくお願い致します。
1、特別受益性が高いですね。
死亡時に近接してますからね。
1000万円の建築費も同様でしょうね。
2、遺留分を侵害している可能性はありますね。
3、話し合いで可能なら、分割協議書で分割にすれば、
問題ないでしょう。
早速のご回答ありがとうございます。そうすると、生前に次男、長女、次女が受け取ったお金と、3年ほど前、父が二世帯住宅建築の際に出した1000万は総遺産額に組み入れてよろしいのでしょうか?
そのように思いますね。
大変わかりやすく、簡潔なご回答、ためになりました。ありがとうございました。