婚約破棄の精神的苦痛で慰謝料を請求できますか?

【 婚約破棄 慰謝料 の請求】
4月にプロポーズを受け、快諾。
→婚約指輪、返礼品の交換もしております。

親族、友人、同僚にも報告。
お互いの親戚にもそれぞれ挨拶をし、顔合わせの日程調整をしているさなか、プロポーズの5ヶ月後に一方的に婚約破棄を突きつけられてしまいました。

突然の婚約破棄にとてもショックを受けています。ショックのあまり、眠れない日が多く、心療内科でお薬をいただいております。

まだ正式に婚約破棄とは決まっておりませんが、婚約破棄が決まった場合、精神的苦痛の慰謝料を請求する事は可能でしょうか。

【備考】
交際期間は4年半
お互いの両親にはプロポーズ前から紹介済み

婚約が成立していますね。
慰謝料請求等の損害賠償請求が可能でしょう。
どんな理由なのかお聞きになるといいでしょう。
診断書も取られるといいでしょう。

ご事情を伺う限り、婚約の成立はおそらく認められると思います。

彼からの一方的な婚約破棄に正当な理由がなければ、彼に対して慰謝料請求することが可能です。