婚約破棄の精神的苦痛で慰謝料を請求できますか?
【 婚約破棄 慰謝料 の請求】
4月にプロポーズを受け、快諾。
→婚約指輪、返礼品の交換もしております。
親族、友人、同僚にも報告。
お互いの親戚にもそれぞれ挨拶をし、顔合わせの日程調整をしているさなか、プロポーズの5ヶ月後に一方的に婚約破棄を突きつけられてしまいました。
突然の婚約破棄にとてもショックを受けています。ショックのあまり、眠れない日が多く、心療内科でお薬をいただいております。
まだ正式に婚約破棄とは決まっておりませんが、婚約破棄が決まった場合、精神的苦痛の慰謝料を請求する事は可能でしょうか。
【備考】
交際期間は4年半
お互いの両親にはプロポーズ前から紹介済み
婚約が成立していますね。
慰謝料請求等の損害賠償請求が可能でしょう。
どんな理由なのかお聞きになるといいでしょう。
診断書も取られるといいでしょう。
ご事情を伺う限り、婚約の成立はおそらく認められると思います。
彼からの一方的な婚約破棄に正当な理由がなければ、彼に対して慰謝料請求することが可能です。
アドバイスをくださった皆様のお心遣いに感謝です。しっかりと婚約破棄の慰謝料相当分の金額は支払っていただけました。
破棄してきた相手についてですが、心に決めた方がいらしたようですでにお子様も生まれているとのことでした。
人と人との結びつき、これほど難しいものはないですね、、