別居時の子供の生活場所について
現在、私、妻(専業主婦)、長男(7歳)と同居しています。
妻は家庭内別居状態でで、こちらから会話をしても一切無視される状態です。
もし私が別居を行なった場合、子供を連れて別居することは可能でしょうか?
また、そもそも別居時に子供が両親のどちらに着いて行くかについては、法律上どのように決めるのでしょうか?
よろしくお願いします。
別居時についての決まりはありません。
連れて行かれた方は、子の引き渡しの審判と審判前の
仮処分を申し立てることになりますね。
申立てない事ももちろんありますが。
その審判手続きの中で調査官が調査をしますね。
子供の精神状態や養育環境を調査官が調査して
裁判官の判断材料にしますね。
また面会交流の申立てもあるでしょう。
>もし私が別居を行なった場合、子供を連れて別居することは可能でしょうか?
はい、可能です。
>また、そもそも別居時に子供が両親のどちらに着いて行くかについては、法律上どのように決めるのでしょうか?
とくに決まりはありません。
よほど無理な連れ去り方をしない限り、連れて出たこと自体が違法となることはありません。
連れて出られた方は、それが納得いかない場合には、子の引き渡し調停(または審判)、子の監護者の指定調停(または審判)、これらの保全手続きを申立てます。
その手続きの中でどちらが監護者(一緒に生活する親)となるか話し合いがなされ、決まらない場合には裁判所が決めることになります。