妊娠、婚約した相手が認知訴訟を複数回されている既婚者だった
付き合って半年、5月妊娠が分かり婚約、6月中に入籍を約束しましたが7月になっても婚姻届は渡されず、8月には音信不通になりある日「もう会えない」とLINE。
調べると相手は既婚、子供もいてその他にも複数の女性から認知の訴訟、裁判を起こされ認知に至っていました。
初めてあった日から「結婚したこともない子供も居ない」と話していたことから最初から騙すつもりだったのだと思います。
弁護士さんにお願いして調停、訴訟になる場合、相手が認知訴訟を複数回起こされている悪質性は慰謝料に加味されるものなのでしょうか?
また、8月突然電話が来た際には「結婚すると言っていない」と嘘をつき始めその日から何度も「堕ろせ」とLINEや電話で言われ住所も知られているため精神的にも恐怖を感じていますがこれは強要にはあたりませんか?
宜しくお願いします。
常習犯ですね。
強要罪には、脅迫的な言動が必要ですが、何度も言っていることから
みると、脅迫にあたり、強要未遂になるかもしれませんね。
民事上は、不法行為にはなるでしょう。
過去の同種事案は、慰謝料額には、当然、加味します。
大変参考になります。
内藤先生ありがとうございます。