入籍の取り消しについて

妊娠が発覚し、経済的に厳しく、母親が200万をくれると約束してくれた事もあり、出産しました。
入籍後に頂いた「祝い金を返せ」と言われ、パートナーには申し訳ない気持ちでいっぱいです。
詐欺を行ったとして、届出の取り消しは出来るのでしょうか?

パートナーの詐欺なら取り消しは可能でしょう。
詐欺を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てをすることが
必要ですね。
母親の行動が詐欺というなら、詐欺と言うより贈与の撤回のようで
すが、それは認められないので、法律上は、返還義務はないですね。
お二人で、話し合って、離婚するかどうかを決めることになるのかも
しれませんが、離婚するほどのことではないと思いますけどね。