酷い知識不足の相手弁護士について
こんにちは。
離婚ですが、相手の妻の弁護士が強気で慰謝料よこせと脅迫紛いの言葉を受けました。
この弁護士はとんでもない奴で、嘘ばかりつき、知識不足も多々あり、離婚状態を泥沼にされてます。
質問ですが、妻がその弁護士に依頼した際、あることについてできると言われて、弁護士依頼したと聞いています。しかし、実際はその弁護士の知識不足でできず、妻は恐らく慰謝料など貰えると思っていましたが、逆にお金を払う立場になっています。
この場合、法律の知識不足について、状況を悪化させた弁護士の責任は重いと思います。そして、知識不足で依頼を受けたこの弁護士、
弁護過誤などで訴える、また何かしら可能でしょうか。
証拠の文面などあり。
まず、そもそもあなたが問題視することではなく、弁護士への責任追及はその弁護士への依頼者である妻が判断すべきことです。
さて、弁護士が法的な判断、見解を誤り、それと因果関係のある損害が生じていれば、賠償責任を負う可能性は否定できません。
ただ、依頼者がもし依頼の際に重要な点で隠し事をしていたり、嘘をついたりしていれば、弁護士の責任は問えない可能性が高いです。