離婚話し合い。財産分与について。

財産分与の話し合いをする前に結婚期間中に買った家電や車等を相手が売っていた場合はその分の金額は半分もらえるのですか?

ご相談内容拝見致しました。
本件ご事情からすると、家電や車が夫婦共有財産に該当するものと思われます。
通常、夫婦共有財産については、半分ずつ権利を取得するところとなります。
その為、通常売却額の半分については財産分与の対象となるところとなります。

回答ありがとうございます。
結婚して買った車は夫が契約者として名義人になっているのですが夫婦共有財産になりますか?
もしも売却金額を教えてくれなかった場合は諦めるしかないのですか?

夫婦共有財産と言えるか否かは実態によって判断されますので、たとえ名義が単独となっていたとしても、相手方の親御さんや知人からの贈与又は贈与金からの購入等でなければ通常は夫婦共有財産となります。
売却金額が分からない場合、車種・年式等から価格を推定して請求するところとなりますので、諦める必要は特にないかと思われます。

ありがとうございます。
諦めずに話し合ってみます。

話合いには大変なこともあろうかと思います。また、間に第三者を入れることも一つかと思いますので、状況次第では調停への移行等検討されてみて下さい。
一日も早く解決し、良い再スタートを切れることを心より願っております。