事業融資コンサル会社から成功報酬10%求められています。こちらは出資法違反ですか?

以下ご相談内容の概略となります。

事業融資相談をあるコンサル事務所へ相談をし、契約書をその場で交わしました。その直後、成功報酬5%以上設定することは出資法違反だと書かれている情報をネットで知りました。
その事務所へ支払う手数料は10万円着手金+成功報酬10%(税抜き)です。
その事務所へすぐに連絡したところ(契約した当日)、こちらはコンサル料という名目のため、出資法違反にはならないという言い分でした。
(契約書にはコンサル料ではなく、成功報酬との文言の記載があります)
もしキャンセルということであれば契約書に則って融資予定額の30%を違約金として請求すると言われています。
※契約書を交わしただけですので具体的な金額相談はこれからだったのですが私のように融資予定額が決まっていない場合は1000万円を融資予定額とすると書かれています。
今回の契約書に捺印はしていないものの署名はしているため、契約書は有効だと思いますし、この会社から融資コンサルを受けることは仕方がないと思いますが、一点心配なことがあります。
もし出資法違反だとしたら、それを知っていてコンサル料を払った私も罪に問われるのでしょうか?

ご回答宜しくお願いいたします。

出資法の規制を受ける融資あっせんだと思いますが、
あなたが、承知していたとしても、罪に問われるこ
とはないでしょう。

質問のご趣旨とは外れるかもしれませんが、早めに契約書を持って、お近くで面談相談にいかれることをお勧めいたします。

この事務所に引きつづき依頼するのかも含めて相談されるとよいと思います。

ご回答いただきました、内藤弁護士、村山弁護士ありがとうございました。
きちんと法律相談に行って参ろうと思います。