離婚 婚姻費用請求について

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離婚を夫から申し込まれ、協議離婚する事になり別居しています。結婚期間中私は働いていない期間もあり夫の方が収入が多い状態でした。なので財産分与の話をする前に俺の金で買ったのだからと結婚期間に買った家電や車を夫が持って行きました。それだけではなく結納してから俺のお金を使用した金額(アパート代や旅行代、その他生活家電)を折半して払ってくれと請求されています。アパート代等は半分支払いをしなければいけないのですか? それと独身時代の貯金の返していただける分は結納からですか?それとも入籍後からの金額ですか?教えて頂きたいです。よろしくお願いします。

匿名希望 さん

弁護士からの回答タイムライン

  • 共同生活を始めてからは、収入の多寡にかかわらず、共有財産として 取り扱います。 共有財産から、支出した費用について、負担の多寡にかかわらず、返 還の義務はありません。 無職の主婦でも同じです。 独身時代のお金は、特有財産ですから、そのまま残っていれば、分ける 必要はありません。 生活費に費消したものは、生活費に費消することを認めたものとして、 特有財産としての性格を失います。
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  • 匿名希望
    匿名希望さん
    回答ありがとうございます。離婚についてわからない事が多く申し訳ないです。 夫が持って行った家電等は今からでも折半できるのでしょうか? また生活費に費消したものは、生活費に費消することを認めたものとして、特有財産としての性格を失うという事は夫の給料から支払ってきたアパート代や旅行代は返金しなくてもいいということなんですか?
  • 半分はあなたのものですから、普通は金額で調整します。 アパート、旅行代返金しなくていいですよ。 家事調停を申し立ててください。 終わります。
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  • 匿名希望
    匿名希望さん
    ありがとうございました。

この投稿は、2020年8月18日時点の情報です。
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