生命保険の相続について

離婚した元夫の生命保険の受取についてご相談です。
元夫には私の前にも婚姻、離婚をしており子供がいます。
子供は元妻が引き取っています。
元夫の死亡保障の受取人は私の子供になっています。
加入している生命保険には病気になった時点でおりる一時金があります。
その受取人は元夫です。
死亡保障は相続の対象外、一時金は財産扱いになり相続の対象と認識しています。
一時金の手続きをし入金までに元夫が亡くなった場合、それは元夫の財産とみなされるのでしょうか。
相続の対象になりますでしょうか。
宜しくお願い致します。

一時金の手続きをし入金までに元夫が亡くなった場合、それは元夫の遺産(生命保険給付金請求権)であり 法定相続分に応じて各相続人が取得することになります。

ご回答ありがとうございます。
追加で確認事項があります。
亡くなった後に入院保障の請求手続きをした場合は相続の対象になりますでしょうか。
宜しくお願い致します。