不動産取引の瑕疵請求

2018年12月13日に土地付き建物の引き渡しが完了しており、現在、2020年8月15日であるが、不動産取引において、瑕疵が発見されたので請求可否を教えて下さい。
不動産売買契約書の事項は下記の通りです。
瑕疵の責任(借地権付建物売買または定期借地権付建物売買の場合)
1.売主は、「買主に対し、「次の建物の隠れたる瑕疵についてのみ責任を負い、それ以外の建物の瑕疵および土地の瑕疵について、責任を負いません。
(1).雨盛り、(2)シロアリの害、(3)建物構造上主要な部位の木部の腐蝕、(4)給排水管(敷地内埋設給排水管を含む。)の故障なお、買主は、売主に対し、対象不動産について、前記瑕疵を発見したとき、すみやかに通知して、修復に急を要する場合を除いて立会う機会を与えなければなりません。
2.売主は、買主に対し、前項の瑕疵について、引渡完了日から3力月以内に請求を受けたものにかぎり、責任を負います。なお、責任の内容は、修復にかぎるものとし、買主は、売主に対し、前項の瑕疵について、修復の請求以外、売買契約の無効、解除または損害賠償の請求をすることはできません。

下記、1~3の瑕疵について、瑕疵請求は可能でしょうか?
1.西側の隣家の給湯器が越境またはツラになっており、ガスが本物件にあたっており、消防法違反である。
2.退去時にエアコンを外した穴により、昨年,雨漏りが発生。
3.隣家の旗状地であるが、通路部分に車を停めているため、エンジン音や排気ガスが家の中に入ってくる。内見時も特に気にすることなく、来客時のため、スペースを開けるために奥に停めていたと思っていたが、その車のエンジン音や排気ガスに悩み警察に相談したところ、通路部に縦列駐車で2台を停めるように車庫証明書を取得しており、私が警察に申し入れをしたところで不可能な状況であった。

以上、よろしくお願いいたします。

契約上,瑕疵担保責任は,建物についての,雨漏り,シロアリの害等の一定の事由に制限されており,かつ,引渡完了日から3か月以内に買主が売主に請求した場合に限定されているとのことですので,上記1~3について,瑕疵担保責任の追及は困難です。