示談金に弁護士費用を含むことはできますか?

現在、男女トラブルに巻き込まれてしまって

相手方から示談金を求められています
相手が言うには、弁護士費用や書類の作成費も含めて、慰謝料示談金として請求しますと電話がありました

弁護士費用は慰謝料に含むことが出来ないと聞いたのですが、
弁護士費用も込みで請求されるのでしょうか?
費用を含む事ができる場合とできない場合があるのでしょうか?

弁護士費用まで請求されることはありますが,最終的な示談金については交渉していくことになります。
なお,裁判になった場合は,損害として弁護士費用の一部が認められることがあります。
今後の対応について,弁護士にご相談されてみてはいかがでしょうか。