著作権侵害(個人 法人)

法人の会社に属している社員が、個人で著作権侵害をしてしまった場合、例えばその社員が自分自身のSNSのアカウントで著作権侵害をしてしまって、刑事罰として裁かれた場合罰則はその個人に対して1000万円以下の罰則又は10年以下の懲役になるのか、会社に対しての罰則で3億円以下の罰金になるのかどちらでしょうか?

著作権法上では、従業員が業務に関して著作権侵害をした場合、下記の両罰規定(法人も共に処罰する規定)の適用があります。
ですので、ご相談のように業務とは関係なく個人的な活動で著作権侵害をしてしまった場合であれば、会社に対して刑罰を科されることはないと考えます。

著作権法 第百二十四条 
法人の代表者(法人格を有しない社団又は財団の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

ご丁寧にありがとうございます。