既婚者と妊娠中絶、裁判や示談について

現在付き合っている彼氏が居ます。
付き合い始めたころ子供が居ることが分かり、確認をしたところ奥さんとは別れておりバツイチだと言うことを知らされました。
普段彼氏は地元から離れ、私が暮らす町に仕事の関係で長期に渡り滞在していた為彼からの言葉信じるしかありませんでした。
そんな中彼との子供が出来その事を伝えると、自分には子供もいるし大きくなるまで父親としていないといけない為私の事を彼の地元に連れて帰ることや新しく授かった子供を一緒には育てられないと言われ中絶する選択をとらなければならなくなりました。
もう一度本当に離婚しているのかと聞くと、別居状態であり事実上は離婚していないとのこと。
あれだけ将来結婚する話や地元で暮らし子供を一緒に作り育てようと言われていたのに私は全てにおいて騙されてお付き合いをしていました。
この場合、私が裁判などをすると相手に奥さんが居ることもあり私も訴えられてしまうのでしょうか?
また、示談で済ませれる方法はあるのでしょうか?

本件、相手方が配偶者がいないと虚偽の事実を述べて関係を持った点から、人格権または貞操権とも呼ばれる権利の侵害で、相手方に損害賠償請求をすることが考えられます。
なお、一応お伝えしておくと、法律的には、まだ中絶をしていなくて、子供を産みたいとのお気持ちがもしもあるならば、子供を産んで相手方に養育費を請求するとの方法もあります。

相手方の奥さんからの請求については、こちらが相手が既婚者と気づかなかったことに落ち度があったとなれば、される可能性もあるのは事実です。

以上につき、後はチャットやメールのやり取りその他の証拠がどこまであるかによって勝ち目が変わってきますので、早急にお近くの弁護士事務所に相談されることをお勧めいたします。