養育費強制執行について

3年半前に離婚調停をし離婚が成立しております。
養育費の取り決めをしており月々7万円を月末迄に支払うとの調停証書もあり、養育費の支払いが滞っている為、今回給料の強制執行をしようと考えております。
相手方は子供は要らないと言って離婚をしており離婚後の面会なども取り決めはしましたが全然有りません。
インターネットなどで自分なりに調べた所、養育費の場合は将来分の差押えもかのうで、給料の二分の一、ボーナスなどは33万円を相手方に残し他全てを差押えも可能と目にしました。会社を退社した場合などの為に退職金も差押え対象になると出ておりました。が…今現在無料相談へ行かせて頂いた弁護士さんが言うには将来的な養育費の差押えも調停調書で決まっている七万円を継続的に差押えが出来るだけで将来分を纏めて差押えする事は出来ない!給料の二分の一やボーナスの差押え、退職金の差押えは出来ず会社を辞めて仕舞えば終わり!っと言われています。
将来分を短期間回収し一日も早く縁を切りたいです。そのために給料、ボーナスなどを差押え出来る範囲は二分の一や33万円を超える金額と言う事は出来ないのでしょうか?
会社を退職してしまった場合の保険として退職金を差押えする事は無理なのでしょうか?
お知恵をお貸し下さい。

強制執行は,債務名義に書かれたとおりにしか,差押は出来ません。無料相談の弁護士さんのいうとおりです。たとえば,退職金が支払われたときに,将来分をまとめてもらうためには,話合いしかありません。将来分の養育費総額を多少免除するなどして,譲歩しないと,無理かも知れません。

ネットで見たのは,一回の差押手続で,将来分も差押が可能というだけで,期限が来ていない将来分を前倒しで回収できるという意味ではありません。