契約書に書かれた契約解除後の活動を制限する内容の効力は有効ですか?

契約書について質問です。
とある事務所と、契約を結び、契約書を作成しました。
作家志望で、応募できる権利が得られる、といったような形の所属です。(内容は伏せます)

しばらく所属した結果、自分と方針が合わないような気がしてきて、契約解除を考えています。そして、別の事務所に応募をしてみたいと思っています。

しかし、契約書には「契約解除後もこちらが紹介したクライアントと直接契約することは禁止」と書かれていました。

ただ、紹介された(応募した)クライアントは多く、この仕事で他の事務所に所属しようとするとほぼ選択肢がありません。

ちなみに、作品を応募しただけで結果は出ておらず、収入を得たりヘッドハンティングを受けたりということはありません。
あくまで、自分でまた一から応募したいと思っているだけで、その中に紹介されたクライアントが含まれているということです。

このような場合、「契約解除後も‥‥」というのはどのくらい効力があるのでしょうか?
永遠にでしょうか?それとも一定期間でしょうか?そもそも無効でしょうか?
この契約書の通りだと、契約解除するともうこの仕事はできない、もしくは一生この事務所でないと活動できない、ということになります。

詳細を話せないのでうまく伝わらないかもしれませんが、契約書の契約解除後の文言についての効力を教えていただければと思います。
よろしくお願いいたします。

詳細を聞かないとわからないので、面談相談をされたほうが
いいと思います。
自由競争をどこまで制限できるか、限定的な範囲であれば
1年とか2年とかの範囲であれば認められる事もありますが、
あなたが契約した内容とクライアントの関係などわからない
ので、面談相談された方がいいでしょう。