住民票を移していなければ、本人がそこに住んでいるとわかっていても内容証明は送れませんか?
借金を返さないで逃げている相手に対して内容証明を送付してもらう予定なのですが、住民票を移していないらしく、はっきりとどこにいるのか分からない状態です。
ですが最近知人の情報により、女性の所に転がり込んだらしいことがわかりました。
その女性の住所は分かっているのですが、相手はそこに住民票を移していないみたいなのです。
そこに住民票が無ければ、弁護士さんはそこに内容証明を送っていただけないのでしょうか?
内容証明を送付希望とのことですが、内容証明も郵便物ですので、相手方の住所地に送付することになります。住民票を移していない場合でも相手方が郵便局で転送の手続きをとっている場合は転送されるかと思います。
>ですが最近知人の情報により、女性の所に転がり込んだらしいことがわかりました。 その女性の住所は分かっているのですが、相手はそこに住民票を移していないみたいなのです。 そこに住民票が無ければ、弁護士さんはそこに内容証明を送っていただけないのでしょうか?
これについては、相手方が当該住所に住んでいることが住民票等で客観的に確認できれば送付できますが、弁護士が推測や伝聞情報だけで当該住所に一般的な内容証明郵便を送付するのは難しいでしょう。
貸金返還請求の方法は、内容証明郵便を送付する以外にも、電話での口頭請求、本人限定付き郵便での請求等、様々な方法を検討する余地があるかと思いますので、泣き寝入りせずに、請求方法について弁護士にご相談されることをおすすめします。