民事訴訟についてどうか

民法709条について相談です。

民法709条においての過失はどの様に判断されるのでしょうか?
当事者間のLINEでの発言おいてお聞きしたいです。当事者がそうだと思えば過失になるのですか?それとも第三者からみて思えば過失となるのでしょうか?

またSNSにての暴言は名前さえ出ていなければ許されるものなんですか?
周囲の人間からは誰のことを示しているのか判断がつくのですが。

民事訴訟を考えています。
ご回答よろしくお願いします。

過失を判断するのは裁判所となります。その意味では「第三者」から見て過失となるでしょう。
ただし、過失といえるかどうかは、その発言をした人からみてするべきことをしたかどうかなどを判断するので、当事者の視点というのは参考にはされることになります。

SNSの暴言がだれのことをさしているかが分かれば許されない(違法)ということになる場合もあります。
しかし、周囲の人間からは誰のことを示しているのか判断がつくというのは本当にその通りかは冷静に判断する必要があります。