財産分与 確定拠出年金

離婚をしたいです。
夫は2年前に退職し、退職金は確定拠出年金で
後に受け取る事になっており、退職時には受け取っていません。
財産分与で現在の評価額の半分を請求できますか?

夫は2年前に退職し、退職金は確定拠出年金で
後に受け取る事になっており、退職時には受け取っていません。
財産分与で現在の評価額の半分を請求できますか?
・・・退職金の前払の性質を有するもので財産分与の対処となります。基準時における年金資産残高の婚姻期間に対応する額です。