男女関係でありプレゼントを貰ってから別れを告げるのは詐欺ですか?

男女関係の状態で誕生日プレゼントを貰って、2.3日経ってから別れを告げるのは詐欺になるのですか?
また、それで弁護士さんは動きますか?
誕生日に偽りもありません。
誕生日が過ぎてからも交際を続けようと思っていましたが、色々自分の中で辛くなり別れを選択しました。

プレゼントはもらったもので、騙してうけとったものではないので詐欺にはなりません。
しかし、相手にとってみればプレゼントをもらうために男女の関係を利用したと取られることはあります。そして、そのまま弁護士に相談すれば、弁護士として動くことはあり得るでしょう。

プレゼントをもらった直後につらくなったのであれば、プレゼントを返すのが穏当でしょうね。

こちらは、プレゼントを貰う為にという気持ちでは無いと言い切っても無駄ですか?

また、今返したところでも返ってきているのなら
裁判などは起こせないとなりますか?

言い切ったところで相手がそう思わなければ無駄ですね。
結局相手がいる話ですので。

プレゼントが返ってきても金銭的に同じものといえるわけではないので、価値が減った分だけ損害として請求することはできます。
また、裁判は一方的に起こすことができるので、相手が勝てる勝てないは別として、起こされるときは起こされてしまうでしょう。

文面などの証拠?(詐欺だと言えば、LINEは返したり電話はしました)が、男女関係を利用したという事をはっきり証明できるものがあるといえますか?
プレゼントをもらってからLINEや通話の回数が減ったり別れを告げたりするものを証拠として相手は出せるのでしょうか?

証拠としては出せると思います。しかし、それだけでは必ずしも相手の主張が認められることにはならないでしょう。

どのような場合、認められますか?