交通事故加害者の起訴

先日、当方車、相手バイクで事故を起こしてしまいました。接触はしていませんが、相手バイクが転倒してしまい、2ヶ月の怪我を負わせてしまいました。

事故状況は、片側二車線の道路で、当方が右車線を走行中前の車が交差点内に停車したため続いて止まっていたところ交差点内で信号が変わってしまい、慌てて左車線が空いていたので進路変更しようとしたところ、左側を直進して来たバイクが非接触ですが、地面が湿っていて滑りやすくなっていた事もあり、転倒してしまいました。

事故歴は初めてです。その場で相手方には謝罪して後は会社の社用車ということもあり保険会社にお任せしています。
この場合、起訴されるのは確実ですか?
この場合、判断基準は診断書の全治でしょうか? 初めてなので、心配です。相手方には大変痛い思いをさせてしまい、深く反省しています。

>この場合、起訴されるのは確実ですか?
過失の程度などにもよりますが,必ずしも起訴されるというわけではありません。
略式起訴で罰金となる可能性もあると思います。

>この場合、判断基準は診断書の全治でしょうか?
処分を決める上での判断基準という意味で回答しますが,ケガの重さはもちろん,過失の程度や示談・賠償の有無などを総合的に考慮して処分が決められることになります。
ケガの重さについては,診断書に記載された内容から判断されます。
ご不安な場合は弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

起訴される場合、略式も含めて、いつくらいに罰金を払う事になりますか?連絡が来ますか?取り調べがありますか?

交通事故事案の場合,捜査に時間がかかることも多いため,気長に待った方が良いです。
そのうち,警察から取調べのための呼び出しがあると思います。
なお,具体的な時期は決められていません。

弁護士さんに相談する事により、事態は変わりますか?