登記申請書の内容が違う場合は詐欺罪が成立する

私は不動産売買で詐欺に遭いました。
大変困ってます、弁護士先生ぜひ助けてください。
私は不動産売買をしました。相手はA不動産会社です。
私は2000万円で私の家を購入してあげるとA不動産会社に言われ、
私の不動産を2000万円でA不動産に売りました。
てっきり私は不動産売買の仕方を知らずA不動産会社を信用してました。
私は借金が800万円あり、自分の不動産を早く売りたかったでした。
A不動産会社は私と不動産売買契約書を作らずに私を騙し、不動産売買の金銭2000万円を払わずに
私を騙しました。
登記申請書は不動産の価格を2000万円とA不動産会社は書いてます。
登記の申請書で判子やサインをA不動産会社は書いてます。
登記の原因は売買と書いてます。
A不動産会社は私の土地を売買で購入したとで常に私に主張してます。
ただ、A不動産会社は登記申請書は不動産売買契約書でないから、登記申請書の不動産売買の金銭2000万円を払わないでいいと主張してます。
A不動産会社は不動産価格の2000万円を払わないというのは出来るのでしょうか?
すでに私の土地は第三者に転売されてますが、第三者から土地を戻すことは可能ですか?
回答をよろしくお願いします。

話が見えないので、早急に、資料を持って弁護士に相談した
ほうがいいです。
詐欺なのかどうか、確認する必要がありますから。

はい分かりました。