祖母の残した定期預金の解約について

約10年前に祖母が亡くなりました(配偶者の祖父も死亡)。最近、遺品を整理していたら定期預金の通帳が出てきました。後日、銀行に解約の手続きに行ったら祖母の娘の叔母が相続の代表として手続きをしてほしい旨を言われ、祖母の連絡先を教え銀行から連絡するようお願いしました。その後、祖母から解約の手続きに際し自分の謄本が欲しいと連絡がありました。祖母の残した定期預金は300万円あるらしく自分の謄本が必要らしいです。謄本を渡す見返りとして相続者としての権利を主張し、平等にお金を分割して欲しいと要求したら、これはすべて叔母のものだと一銭もよこさないかまえです。いざこざを起こさず謄本を渡す前に平等にお金を貰うにはどうしたらよいでしょうか…。遺言等はありません。ちなみに叔母の兄(長男)の父は、亡くなっており自分はその息子(長男)で叔母から見て甥にあたり、また自分には姉が一人います。また伯父(次男・死亡)には、息子と娘(結婚して戸籍は除籍されています)がおります。お墓の管理は自分がやっており、亡くなった祖母は自分の母親(健在)が世話(介護)をしていました。叔母はお嫁に行き戸籍は除籍されています。何か良い対抗手段はないでしょうか?よろしくお願いします。
PS-謄本は遺産分割協議書が必要で叔母が要求しているものだと思われます。謄本を渡さなくても解約(お金はすべて叔母のものになってしまう)できてしまうのでしょうか?

早々のご回答有難うございます。簡単に言うと祖母だけで勝手に解約の手続きを進められないということですか?当然、私もですが。

祖母名義の銀行預金を解約するには
相続人全員の戸籍謄本だけでなく、署名捺印(実印)と印鑑証明書が
必要なはずです。
それらを渡さず、遺産分割調停を申し立てれば
相続分に従い、預金を分けるということになると思います。

ただ、祖母名義で叔母さんが預金をしていたような場合には
叔母さんの預金であり、祖母の遺産ではないと判断される可能性もありますが
それは訴訟で証明してもらったらよいと思います。
弁護士に相談し、場合によっては依頼されたらよいと思います。

祖母には,3人の子がいて,内2人は亡くなって,孫が代襲相続人になっているようですね。叔母がなぜ,預金のすべてが自分のものだと主張されているのかよくわかりませんが,兄弟がなくなっており,甥や姪より自分が優先されると思い込んでいるのかも知れません。みんなで説得してみてだめだったら,遺産分割調停という手続しかありません。