罰金は労働基準法に引っかからないのでしょうか?

私は4月から水商売をしていました。
しかし妊娠が発覚し両親と話をした結果、辞めることになり店に退店したいということを伝えました。
それが7月20日の話です。
しかし店には規約というものがあり、辞めると話をした1ヶ月間は勤務を続けなければいけないと言われました。それでも辞めたいと伝えるとそれでは店側に損害が出るからの一点張り。辞める話をしてから出勤もしていなかったので給与も受け取れてなかったため話を終わっている終わっていないうんぬんの前に給与を取りに行きたいと言ったがきちんとした対応をしない自分自身に問題があるだろと給与も受け取れないままでした。
そして昨日、渋々出勤をし給与を受け取りに行ったところ先月に体調不良や私情により無断欠勤が6日ほどあったので罰金をされていました。

正社員でも辞めたいと思う1ヶ月前に退職を申し出て1ヶ月は働かないといけないのも分かっています。しかし理由が妊娠による体調不良です。これはやむを得ない理由として直ぐに辞めることは不可能なのでしょうか?1ヶ月働かないといけない、これは義務になるのでしょうか?

また給与においても罰金といった内容の契約は労働基準法の第16条に値はしないのでしょうか?
そして罰金されてしまったお金は返金されないのでしょうか?

あなたが正しいです。
やむを得ない理由で即日退職できます。
罰金は無効です。
16条に違反します。
無効なので返金請求できます。
解決に向けて、労働局を利用するといいでしょう。