未成年淫行で訴えると告げられましたが腑に落ちないです。

SNSで知り合った女の子との事です。
SNSでその子を見つけた時一目惚れしてしまいました。
連絡を取ってみると相手から返信があり、仲良くなって会うことになりました。
その子は不特定多数の人と会っており、僕のその中の1人なんだと思います。
合流して、ホテルに行くことになりました。
それからは向こうからも会いたいと言われたりして何度か会いました。
何回目かのデートで相手から好意がある事を告げられましたが、僕の自尊心が低く、告白を聞き返してしまい、相手の子からはなんでもないと言われてしました。
僕は本当に好きだと伝えました。
数日経って、突然その子からキモい等言われるようになりました。
連絡しないでと言われながらもたまに連絡をとり、最後に会ってから1ヶ月後会うことになりました。僕は好きだから付き合いたいと言っていましたが、拒まれました。しかし会おうとは言ってくるので会いたい気持ちから会ってホテルに行きました。行為だけでいいと言って来たのは相手です。
その際「蛙化現象」で僕の行為が気持ち悪く感じると告げられました。
そして、その日に15歳である事を知りました。
厳密にはその子は前から言ってたらしいのですが、記憶にありません。
そして、僕はその日に好きだけど付き合うのとかは諦めると告げました。
次の日、友達が彼女欲しいと探してたのでその女の子に俺の友達に誰か知り合い紹介して欲しいと頼みました。もちろん15歳を紹介して欲しいとは思ってません。ほかの友達にも聞いて、ダメ元で聞いただけです。
するとその子から「お前頭悪い」と言われ、未成年淫行で訴えると告げられました。
僕はその子を好きで、金銭の受け渡しもなく、純粋な気持ちで絡んでおり、15歳と認識してからは会ってないです。
それでも刑事事件となり、逮捕されるのでしょうか?
取り返しのつかない事をしたのは承知してますが、逮捕された場合どうなるのでしょうか?

青少年条例違反(淫行)は、過失で年齢確認を尽くさず青少年と知らなかった場合でも処罰できるとされている地域が多いので、青少年条例違反で検挙される可能性はあるでしょう。
 年齢を知っていたかどうかは、量刑にも影響ありますので、正確に説明できるように準備してください。
 検挙された場合の処分は、数回あれば、罰金~執行猶予付き懲役と予想します。