兄にポストから手紙を盗まれた
20年程前に結婚して別居している長男がマンションの鍵付きポストから手紙を去年の秋頃に盗んだ事が解りました。
と言うのも養老保険で払い過ぎたお金を今年の2月に父が亡くなった後、直ぐに市役所に請求し、長男の口座に振込まれたと言う明細が送られて来たからです。
市役所のホームページを調べた所、請求に必要な書類は自宅へ郵送となっていました。
父が住んでいた自宅は次男と住んでいた場所です。
そこは鍵付きのポストです。
1回、介護施設から請求書がくるので、支払って置くので、どうしてもナンバーを知りたいと言われました。
断りましたが何度も何度もしつこかったので、教えてしまいました。
そこで知り得たナンバーを利用したと思います。
ポストから書類を盗み、父の介護サービス費を自分の口座に振込させていた事を罪に問うことは出来ますか?
お金を盗んだ場合、別居していれば、刑事事件に問えると聞いた事があるのですが、
相続で貰えるお金になるのでしょうか?
遺言書では全て次男が相続する事になっています。
相続で全て次男が貰う事になっているので、養老介護保険の費用は父の口座から払われていたし、過払い金の返金も父の相続人である次男の物になるのではないでしょうか?
不当な方法で受取った遺産でも、兄弟では罪に問えないのでしょうか?
お金の返金は1円も無く分減殺請求をして来ましたが、長男が他にも騙して年金を自分の口座に振込させていたり、父の口座からお金をとっていた為、分減殺請求額が盗っていた額より少ないので、せめて差額の返金して欲しいです。
しかしただの返金では次男と他の兄弟も悔しいし、納得もいかないので、出来れば罪を償って欲しいのですが。
お父さんのものを盗んだと言うことになりますが,刑事罰でなんとかしようというのは時間の無駄です。※親族相盗例刑法244条参照
証拠はそろっているようですので,民事で不当利得返還請求をすればいいでしょう。