テレビの使用不可による賃料減額請求について

「貸室・設備等の不具合による賃料減額ガイドライン」について質問です。
ガイドラインについては、こちらになります。
https://www.jpm.jp/topics/2553

現在ある賃貸マンションに住んでおります。
そのマンションでテレビが見れなくなり、調査した結果、当方(賃借人)の責任でなく、マンション側の設備の原因(共用部のブースターの故障)によるものと判明しました。

そして、業者を手配するのに時間がかかる等の理由から、修理するのに時間がかかり、現在も直っておらず、「テレビ等通信設備が使えない」の免責日数の3日を超えて約1ヶ月半以上満足にテレビが見れておりません。ですので、上記ガイドラインを元に管理会社に賃料減額請求を行いました。

その結果、管理会社から「今回は貸室設備の不具合ではありませんので、この状況で賃料減額には応じかねてしまいます。今回のトラブル原因は共用部にあり、弊社の裁量で工事を進められる個所ではないためです。」との回答が来ました。

このような回答は認められるのでしょうか?どのような理由であれ、賃借人は満足にテレビを見れておりません。

ご回答よろしくお願い致します。

「その結果、管理会社から「今回は貸室設備の不具合ではありませんので、この状況で賃料減額には応じかねてしまいます。今回のトラブル原因は共用部にあり、弊社の裁量で工事を進められる個所ではないためです。」との回答が来ました。
このような回答は認められるのでしょうか?」

→認められないと考えます。賃貸人は,賃借人に対して,賃貸目的に応じて使用収益できる状態で賃貸する義務を負っています。共用部のブースターの故障で1か月半以上テレビが視聴できない状況であるならば,賃貸人は賃借人に対して賃料減額等の形で責任を負い,賃貸人が管理組合に対して,共用部のブースターの故障による損害として,当該減額賃料相当額を賠償請求すべき筋合いだろうと考えます。