何度宿泊しても不貞行為にはならないですか?
主人の不倫相手と話し合った際に、家には泊めたけれど肉体関係はないと言っています。不倫相手の家に主人を泊めた回数が10月11月の2ヶ月で15回なのですが、それでも不貞行為にはならないのでしょうか?(宿泊はGPSでの把握)
そもそも、7月8月9月と不貞行為をしていてその3ヶ月の肉体関係は認めています。9月に私にバレ、関係を断つと約束しました。
だから10月11月は泊めてはいたけれど別れる為に話し合っていた、と。
しかし通常の感覚だと、別れ話する為に夜から朝まで家に泊め(5日連泊の間もあり自宅には帰ってきていません)、しかも1回2回ではなく15回というのはよくわかりません。
もし裁判になった場合はこの15回は不貞行為とは認められませんか??
7月~9月について不貞行為を認めているということであれば、10月及び11月についても不貞行為が推認されると思います。
別れるための話合いであれば、不貞相手の家に泊める必要は全くないので、不貞相手の言い分は通らないでしょう。
そのため、10月及び11月に宿泊をした際にも不貞行為があったと認定される可能性は高いと思います。
実際の肉体関係があったかどうかはともかく,何度も宿泊しているのであれば,仮に性行為をしたという立証までいかなかったとしても,不適切な関係として,慰謝料請求は認められると考えられま
ただ,いずれにしても7月から9月まで不貞行為があったのですから,まとめて,肉体関係を伴う交際を続けた,で慰謝料請求すればいいだけではないでしょうか。あまり細かいことを気にする必要はありません。