取り決めを守らない相手への養育費支払いの一時停止ができるでしょうか。

3年前に離婚し、その際に離婚に伴う合意書に署名しました。私は取り決めを守り、遅滞なく養育費を支払っております。

最近(短期間のうち)、元妻が取り決めを守らないことが数回続き、またそれを抗議した私に対して、彼女は誹謗中傷しております。

取り決めの内容を確認したいと申し入れ、確認が済むまでは、養育費の支払いを一時停止することは可能でしょうか。

前提として、子供達の為に、取り決めを破棄したりなどを考えているわけではありません。

私見では、
正当な行為とは言えませんが、相手と話し合いの
場を作る駆け引きとして、一時的、たとえば2回分
までとかなら許容範囲ではないかと思います。
もっとも、相手の不履行の内容にもよりますが。

内藤先生、ありがとうございます。

違反内容は、以下となります。
毎月の養育費の受渡し日時を指定するのは元妻ですが、それを決めないままに、こちらに養育費の支払いを求めてきました。

日にちの指定がないと伝えると、中傷してきました。

同様に、子供との面会についても、彼女が取り決めを守らないがわであるのに、同様に中傷してきた。

これらが極めて短期間で何度も発生しておりました。

取り決めの書面を作成したのは彼女なのですが。。。

話し合って、合意書に足りない部分を追加
することですね。

早速の回答ありがとうございます。
大変、参考になりました。