損害賠償(?)を受ける方ですが、弁護士さんを依頼すべき?
6月下旬に 当方が1次的に貸し出していた分譲マンションの1室で賃借人が自殺をしました。(新築の状態で4年前に貸し出し、法人契約で 住んでいたのは息子さんです)
ネットで検索した浅い知識ですが、売却するとなると3割~5割の減額となってしまうそうで・・
損害賠償として 原状回復費用、賃借人が付かない期間1年、家賃を減額せざるを負えない期間が2年間は認められる、との判例がありました。その旨を不動産屋さんから打診していただいたところ 本日、相手方が弁護士さんに依頼したとの連絡がありました。
こちらも弁護士さんに依頼したほうがよいのでしょうか?
私共といたしましては、これから借り手がつくのはいつのことやらわかりませんし、その間も管理費、修繕積立金の支払いもあります。前述の判例は 最低限のものであると考えており、何年たっても消えないという売却時の告知義務、売却額の減少分も加味してほしい気持ちもあります。また 当方と違い(1部屋家主)手広く商売をなさっている株式会社さんなので尚更・・との思いです。
どうすべきか教えてください
いろいろなケースで判例が多いところですね。
あなたもいくつか見たようですね。
類似判例を参考にして、交渉になるでしょう。
金額が大きくなるようでしたら、弁護士と進
めたほうがいいでしょう。
早速の回答ありがとうございます。
今のところ相手方の弁護士さんからのお話もありませんので、お話を伺ってから依頼をしたほうがよいのかと考えますが、何を基準に依頼する先生を選べばよいのか、皆目わかりません。この件に関して強い(?)弁護士さんは どのように探したらよいものなのでしょうか
この案件は、どなたでも対応できます。
あなたの主観で決めていいですよ。
そういうものなんですね…
相手方に強い弁護士さんがついてらしたら 少額の補償しかしていただけないのかも…と 恐れております。
年金がわりに(国民年金なので)…との思いもあり購入した物件ですので、できることなら実損がないくらいになればよいなぁ と願っております。
当方地方に居住しておりますので、先生にお願い出来ず残念です。
「損害賠償として 原状回復費用、賃借人が付かない期間1年、家賃を減額せざるを負えない期間が2年間は認められる、との判例がありました。その旨を不動産屋さんから打診していただいたところ 本日、相手方が弁護士さんに依頼したとの連絡がありました。
こちらも弁護士さんに依頼したほうがよいのでしょうか?」
→先方は防御側,ご相談者様は請求側ですから,ご相談者様の方からアクションを起こさなくては,損害賠償は実現しません。賃貸していた賃借物件内での賃借人親族の自殺であれば,賃借人に責任が認められる可能性は高く,あとは損害賠償の金額の問題かと思います。
ご相談者様も弁護士を依頼して,損害賠償を請求し,妥協できる水準の回答がなければ,裁判を起こしていく必要があると思います。
当方弁護士費用の出費が怖く 現在のところ依頼せずにいます。
弁護士さんにお願いしたら弁護士費用分多くいただけるわけではないでしょうし、
とりあえず空室分の埋め合わせと家賃減額分の補償をお願いしたい旨は申し上げてあるのですが、はっきりと金額を言っていいものか思い悩んでおります。
本心では売却の際 減額(事故物件は-30%~-50%とか)になってしまう差額をもいただきたいくらいなのですが・・それは無駄な抵抗なのでしょうか
はっきり金額を言わなければ交渉になりませんし,請求額からどこまで下げるかという交渉になりますので,請求額をはじめから下げていては,妥結額も下がると思われます。着手金を低めで受けてくれる弁護士を探されることをお勧め致します。
「本心では売却の際 減額(事故物件は-30%~-50%とか)になってしまう差額をもいただきたいくらいなのですが」
→賃貸を継続する場合の損害と(空室期間・減額期間の賃料相当額補償等),売却する場合の損害(心理的瑕疵による売買代金の減価)とは異なると思いますので,両方を請求するというのは難しいように思います。
大変よくわかりました。いつかは売却と考えておりまして、事故物件の歴は何年たっても消えないとのことでしたので、家賃の補償+αをも期待してしまいましたが、そのようなわけにはいかないのですね。覚悟を決めてできる限り賃貸を継続したいと思います。