別居期間中の児童手当
今年の2月に別居し3月に離婚しました。
2月と3月分の児童手当が
元夫の口座に入金され、養育費とともに振り込んでくれることになってましたが、一転、これは自分のお金だと言われ振り込んでもらえません。
諦めるしかないのでしょうか?
それは、親権者あるいは監護権者が管理するお金ですね。
相手が持っている状態は、不当利得です。
返還請求権はありますね。
それは弁護士さんにお願いするしかないのでしょうか。
作成した公正証書に、清算条項というもので一切の財産を分与しないことを記載しました。
大丈夫でしょうか?
2ヶ月分でたった2万円なので
請求するための費用の方が高くなりますか?
離婚前の入金なら、分与の対象になります。
離婚後の入金なら不当利得です。
だれかに頼むなら、費用倒れになりましょう。
離婚後ですが
費用倒れになるなら難しいですね‥
ありがとうございます。