「公然と」の条件について
名誉毀損罪と侮辱罪についてお聞きします。それらの法律では、公然とした場所での発言・発信であるかどうかだと存じております。
Twitterやインスタグラムやフリマアプリのチャット、出会い系サイトでのチャットは1:1の為暴言はそれらの罪に当たらないというQ&Aをよく見かけますが、管理者である運営や事務局は、管理のために見れてしまいます。これでも、「公然と」には当たらないのでしょうか?
議論が出そうなところでしょうね。
ひとつの考えとして、
投稿者は、対象を限定して投稿していますが、管理者は、
業務上の閲覧なので、他者に情報が拡散することは考え
にくいので、公然性の対象にはならないとも考えられま
すね。(私見)
終わります。