10年前の水漏れ被害??との主張に対し、弁済義務はありますか?
当方築22年のマンション(大京)住まいです。
昨日、階下の部屋の70代と思しき婦人より突如訪問を受け「私の家のトイレを見ろ」と部屋に連れて行かれました。
トイレの天井と壁の一部にシミがあり、当方の部屋(5階)からの水漏れでできたシミだから弁済しろ、との主張。
聞けば過去当方の転勤期間に部屋を貸していた方が一度トイレを詰まらせ水を溢れさせたという事故があったと言われました。
お子さんの紙オムツをつまらせてしまった、との説明もあったそうです。
当時貸していた方からは退去までに何の報告もなかったためまさに寝耳に水でしたが、住居を貸していたのは2008.7〜2012.3であり、その期間のいつ頃水漏れが発生したかも含め、現状は確認するにも難しい状況です。
なお、当時ご婦人は水漏れを起こした方と直接お話ししており、後日1,000円程度の菓子折をもらっただけで終わった、子供に関することだからこちらも気を遣いそれで済ませた…とのご婦人の説明でした。
昨日のご婦人の要求は
*不衛生だから壁紙を交換し、費用負担もして欲しい
との内容。
おおよそ7〜10万ほどを当方に求めておられます。
対応に困り、現状以下が確認したいことです。
*少なくとも8年4ヶ月以上は前に起きた(と主張されている)このような事案に関し、当方に弁済義務はあるのか
*当事者同士で話し合うのは当然と主張されたが、この場合、階上の部屋の「当事者」は当方orその期間居住していた方のどちらになるのか
*ご婦人の言う「当時はそれで済ませた」は、すでに示談が済んでいると解釈できるか
*とは言えご婦人の気持ちを汲んで当方が金銭を負担する場合、「今後はこの件に関するなんらかの要求は一切しない」と一筆もらうべきか
以前にも数年前のことと事実かどうか分からないことを挙げ文句を言ってこられたことが一度ありました…。
その際はきちんと対応し事なきを得たのですが、それ以来ほとんどお会いしたこともなく、今回きちんとお話したのは2度目で、3度目も何かあるのでは無いかと怖い気もしており、慎重に対応したくご相談を投稿させていただきました。
他に何かアドバイスございましたら、ぜひご教示くださいますと幸いです。
何卒よろしくお願い致します。
弁済義務はないですね。
居住者の責任ですね。
示談は済んでいるでしょう。
あなたも、賃貸で利益を得たのだから、理に沿わずとも
多少の負担の歩み寄りで解決できればいいかな、とは思
いますね。
領収書には、清算条項を記載しておくといいでしょう。
これで終わります。
ご回答をありがとうございます。
アドバイスを参考に対応してみたいと思います。
ありがとうございました。